2018-03-29 第196回国会 参議院 環境委員会 第7号
名古屋市南部の地域で闘われたいわゆるあおぞら裁判という裁判ですけれども、これは、中部電力だとか、先ほども言いました新日本製鉄等々の大企業と国道を設置し管理する国に対して、一九八九年に提訴されて、二〇〇〇年に判決、被告各社の共同不法行為を認めるとともに、国に対しては国道二十三号の差止めが命じられたというふうになっています。
名古屋市南部の地域で闘われたいわゆるあおぞら裁判という裁判ですけれども、これは、中部電力だとか、先ほども言いました新日本製鉄等々の大企業と国道を設置し管理する国に対して、一九八九年に提訴されて、二〇〇〇年に判決、被告各社の共同不法行為を認めるとともに、国に対しては国道二十三号の差止めが命じられたというふうになっています。
それから最後に、名古屋のこのあおぞら裁判というのは、提訴から既に十二年がたとうとしているんです。その間に、一次訴訟から三次訴訟の原告二百九十三名すべて公害認定患者でした。健康な方でも大変なのに、病を抱えて十年を超えての裁判、九十六名の方が裁判の結果を待たずに亡くなりました。判決の結果を厳粛に受けとめていただいて国として謝罪していただきたい。一刻も早く被害者を救済して新たな被害者を出さない。
ですから、一部の人と思わないで、おまえら裁判やってるんだからもう協議、話し合いに応じないぞというような態度でなしに、裁判にも正々堂々と応じられるし、意義あるものにするために公団側も努力されるし、また自治協との話し合いですね、これにもやっぱり正々堂々と温かく受けていただきたいと、そういうふうに願いますけれども、いかがでしょうか。
私ら裁判をやっていると、いろいろそういうことで現認報告書というものが出てくる。それには必ず責任者の名前があって、自分の部下はだれだれ、何名でもってやりました、それでこういう事実を現認したので報告します、という上申書を必ず上司に出している。それは事件が連日続いたとしても、必ず一つ一つの事件について、皆さん方仕事が終わってから徹夜をしてでもまとめて報告しているじゃありませんか。
だからそれと同じように、司法研修所教官もそういうことは言い得ないのであつて、むしろ裁判所又は檢察官の方に、專ら裁判に從事する、專ら檢察に從事するというような意味の趣旨が、法律の方に何か現われるのが必要じやないかということが、むしろこの規定によつて考えておられるのではないかと私は思うのであります。それは何故かというと、兼任は許さざるということを言うておるのであります。